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定款


公益社団法人鹿児島県診療放射線技師会定款
                                        

第1章 総則

 (名称)              
第1条 この法人は、公益社団法人鹿児島県診療放射線技師会という。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。

第2章 目的及び事業

 (目的)
第3条 この法人は、会員の職業倫理を高揚するとともに、診療放射線及び診療放射線の安全管理に関する知識の普及啓発並びに診療放射線技師の資質の向上を図る事により、地域医療の振興と県民の健康増進に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)県民への診療放射線及び診療放射線の安全管理に関する知識の普及啓発及び
地域支援活動並びに広報活動に関する事業 
(2)県内の診療放射線技師の資質向上に関する事業
(3)その他目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は鹿児島県内において行うものとする

第3章 会員

 (会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 県内に居住又は勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師で
あって、この法人の目的に賛同して入会したもの

(2)準会員 県内に在住する診療放射線技師及び診療エックス線技師以外の個人
又は団体であって、この法人の目的に賛同して入会したもの。
(3)準会員は総会における議決権、選挙権及び被選挙権を有しない。   
     
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上
の社員とする。
(名誉会員)
第6条 この法人の発展に顕著な功績があり、人格識見共に他の会員の模範となると認
められる正会員であって、理事会の推薦に基づき総会の承認を得た者をいい、法
人の会務について諮問に応ずる責務を有する者を名誉会員とする。
 
(会員の資格の取得)
第7条 この法人に入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理
   事会の承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第8条 正会員は、総会で定める会費を毎年納入しなければならない。ただし、 
   名誉会員の称号を与えられた正会員にあっては、この限りではない。
 (会員の責務)
第9条 会員は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければなら
ない。
(退会)
10条 会員は、退会しようとするときは、書面をもってその旨を会長に届け出なけ
ればならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
3 正会員が、毎年度9月30日までに当該年度の会費を納入しないときは、勧告し、なお納入しないときは、理事会の議決をもって退会を勧告することができる。
  4 前項の勧告に応じて退会した者が、未納の会費を退会後6月以内に納入したときは、理事会の議決により再入会させることができる。
 (会員資格の喪失(除籍))
11条 会員が第8条及び第10条第3項に反し会費を2年間滞納し、さらに督促し
ても納入せず、また退会勧告に応じず、かつ退会届を提出しない者は理事会の
決議により除籍とする。
2 除籍の報告は本人への通知及び総会又は会報、ニュース等で会員に報告する。
        
3 除籍規程については別に定める。
(除名)
12条 会員が次の各号の一に該当するとき(名誉会員の称号を与えられた正
会員にあっては、第1号に該当するとき)は、総正会員の半数以上にあって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の同意をもってその会員を除名することができる。
  (1)この法人の名誉を著しくき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
  (2)定款その他の規則に違反したとき。
  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知する
とともに、当該会員に除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければな
らない。
 (会費等の不返還)
13条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員

(役員の種別及び選任)
14条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事:16名以上20名以内
(2)監事:2名以内      
 2 理事のうち1名を会長とし、2名を副会長、7名を常務理事、6名を地域理事とする。
 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事
とし,副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とす
る。   
 4 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 5 会長、副会長、常務理事及び地域理事は理事会の決議により、理事の中からこれを定める。   
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 7 会務の公正を図るため、監事のうち1名は診療放射線技師及び診療エックス線技
師以外の外部監事とする。 
(役員の構成)
15条 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法
令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはなら
ない。監事についても,同様とする。
2 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関
係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の
1を超えてはならない。監事についても,同様とする。

(顧問)
16条 この法人に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱し、任期については別に会長が定
める。
3 顧問は、会長の諮問にこたえ、この法人の会議に出席して意見を述べることがで
きる。ただし、議決に加わることはできない。
(理事の職務及び権限)
17条 会長は、この法人を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 常務理事は理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
5 地域理事は各地域を掌握する。
6 会長、副会長、常務理事及び地域理事以外の理事は常務理事を補佐する。 
7 会長、副会長及び常務理事は3箇月に1回以上自己の職務の執行状況を理事会
に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)
18条 監事は次に掲げる業務を行う。          
 (1)各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及
    び事業報告書並びにこれらの附属明細書を監査すること。
 (2)理事の業務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
すること。          
(3)理事が不正の行為をし,若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき,
又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め
るときは,これを総会及び理事会に報告すること。 
(4)前号の報告をするため必要があるときは,会長に理事会の招集を請求すること。
ただし,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以
内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集す
ること。
                   
(5)理事が総会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めるものを調査し,
法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その
調査の結果を総会に報告すること。
 (6)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為
をし,又はその行為をするおそれがある場合において,その行為によってこの法
人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめ
ることを請求すること。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業
務及び財産の状況を調査する事ができる。
(役員の任期)
19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、補欠として選任さ
れた役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時
までとする。
4  理事及び監事は、再任されることができる。
5  理事及び監事は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任す
るまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
  第20条 理事及び監事に、理事及び監事としてふさわしくない行為があったときは、総
正会員の半数以上にあって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の
同意をもって、これを解任することができる。
2 第12条第1項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、「会員」とあるのは「理事及び監事」と、「除籍」、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(報酬等)
21条 理事及び監事は原則無報酬とする。ただし、監事のうち、外部監事については、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬の支給基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
     


第5章 総会
 
 (構成)
22条 総会はすべての正会員をもって構成する。
  2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総
会とする。

(権限)
23条 総会は次の事項について決議する。
  (1)会員の除名
  (2)理事及び監事の選任又は解任
  (3)外部監事の報酬等の額
  (4)事業計画及び収支予算の決定       
  (5)事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれら
の附属明細書の承認
  (6)定款の変更
  (7)解散及び残余財産の処分
  (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開催)
24条 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。 
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。     
(2)総正会員の議決権の3分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の招集があったとき。
(招集)
25条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が
招集する。
2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開会の日の1週間前までに文書で通知しなければならない。
(議長)
26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(議決権)
27条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
28条 総会においては総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
29条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席
した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加
わる権利を有さない。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上にあって、
総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 
   (1)会員の除名
   (2)監事の解任
   (3)定款の変更
   (4)解散
   (5)その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごと
    に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合
計数が第14条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決権の行使)
30条 総会に出席できない正会員は、書面又は電磁的記録
をもって議決権を行使し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任す
る事ができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した
ものとみなす。
  2 代理人を選任する場合、当該会員又はその代理人は、代理権を証明す
る書面又は電磁記録を提出しなければならない。
(議事録)
31条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。  
 2 議事録には、議長及び出席した理事が記名押印しなければならない。


第6章 理事会

(構成)
32条 この法人に理事会を置く。
 2 理事会は全ての理事をもって構成する。
 3 監事は理事会に出席しなければならない。ただし、議決に参加すること
   は出来ない
(権限)
33条 理事会は次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定。
 (2)理事の職務の執行の監督。
 (3)会長、副会長、常務理事及び地域理事の選定及び解職。
 (4)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 。
(常務理事会)
34条 この法人に常務理事会を置く。
 2 常務理事会は会長、副会長及び常務理事をもって構成する。
 3 常務理事会は次の事項を審議する。
 (1)理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項に関すること。
 (2)理事会において討議すべき事項に関すること。
 4 常務理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければ
ならない。
(招集)
35条 理事会は会長が招集する。会長以外の理事は、会長に対し理事会の目
    的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
 2 会長は前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があ
 った日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発 
 せられない場合には、その請求をした理事は理事会を招集することがで
 きる。
 3 会長が欠けた時又は会長に事故がある時は、各副会長が理事会を招集する。
 4 常務理事会は会長が必要と認めた時に会長が招集する。
 5 会長が欠けた時又は会長に事故がある時は、各副会長又は各常務理事が
   常務理事会を招集する。
(議長)
36条 理事会及び常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 2 会長が欠けた時又は会長に事故がある時は、副会長又は常務理事がこれ
   に当たる。
(決議)
37条 理事会及び常務理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事
を除く理事の過半数が出席し、その過半数の同意をもって決する。
 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たした時は、理事会の決議があったものとみなす。      
(議事録)
38条 理事会及び常務理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録
を作成しなければならない。
2 議事録には出席した会長及び監事が記名押印をしなければなら
  ない。      

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 入会金及び会費
  (2) 寄附金品
  (3) 財産又は事業から生じる収入
  (4) その他の収入
(資産の管理)
40条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を得て定める。
(特定費用準備資金)
41条 前条にかかわらず、記念事業積立資金の管理については別途理事会で定める。
   
(経費の支弁)
42条 この法人の経費は資産を持って支弁する。
(事業年度)
43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
44条 この法人の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記
載した書類は毎年事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決
議を経て総会の議決を得なければならない。
2 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会
    の議決を得なければならない。
  3 前項の書類については主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の
   書類を作成し、監事の監査を得て、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、
1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの
書類については承認を得なければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)財産目録
 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の
   閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一
   般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事の名簿
 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの
を記載した書類
(公益目的取得財産額の算定)
46条 会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48
の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額
を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
47条 この定款は、総正会員の半数以上にあって、総正会員の議決権の3分の2
上の総会の決議によって変更する事が出来る。
(解散)
48条 この法人は、総正会員の半数以上にあって、総会員の議決権の3分の2以上
の総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取り消し等に伴う贈与)
49条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消
滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、
総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定
の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律第5条第7号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団
体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、
国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定す
る公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。


第9章 公告の方法
(公告の方法)
51条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
        
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
   2 この法人の最初の会長は、池田 睦、副会長は新村栄次とする。
     常務理事は
    藤坂智史   中島祐二   藤崎拓郎  石本裕二  佐藤洋一
    平田 勝   原口 誠   大久保光男
    とする。           

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を
行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年
度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


平成2537
当法人の定款に相違ありません
公益社団法人鹿児島県診療放射線技師会
代表理事  池田  睦